いろいろ語りましょう
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せいでんきがじけん
製造業
電気業
機械修理業
ガス業
自動車整備業
建設業
製電機ガ自建♪
大河内せんせいありがとー(*^_^*)
砥石交換取換特別教育
グラインダーの砥石を交換には必要
暗影なんて大嫌いだ死ねーーーーーー
締固め機械運転特別教育(無制限)持っている人いますか?
難しいですかね?
重複じゃないんかな?
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/lic/1144805361/l50
>>6
こないだコマツ教習所でタイヤローラーでやってましたよ。
実技はなんか難しそうでかなり教官にダメ出しされてた人がいた。
10
車両系建機で基礎工事用の技能講習を受けた方いますか?
どのようなことしましたか?
臭い帽子をかぶり
暗くて深い穴に
固くて長い棒を
抜き差しする
あちこちマルチポストしてんじゃねぇよ
クズが
昨日、某○○教習センターで『車両系建機(解体用)』を取りに行ったが教官が動かしたとたんに作動油が吹き出し一時中断!
修理不能になりバックホーでブレーカーのかわりにバケットでやりました!
打撃もできないから的にバケットの爪を当ててブザーをならすことに!
なんの講習に来たかわからん!
>>13
その詳細を労働局にチクれば、その不埒な教習センターは処分される。
ついでにおまいさんの修了証も取消し。学科部分は問題ないが、実技
の訓練時間(3時間)と実技試験は後日やり直しだ。
それでもいいなら、さぁ通報しよう。
ガス溶接
アーク溶接
玉掛け
第2種酸欠
小型移動式クレーン
床上操作式クレーン
取ってると就職出来るぞ
<<15
ステキデス
玉掛けって免許に記載されるの?
>>17
されない。
免許証の揚荷装置と特ボイラーの間にある(玉掛)って何?
昭和53年9月までは各種のクレーン免許に玉掛け従事業務が含まれていた。
そのため、それ以前にクレーン免許を取っていた人は玉掛けの技巧講習を
受けなくても玉掛けができる。いわゆる既得権ってやつ。
昭和53年10月以降にクレーン免許を取った人は、免許と別に玉掛けの
技能講習を修了しなければ玉掛けには従事できない。
(玉掛)の表示は、その既得権で玉掛け資格を認められている古株の免許
取得者のための欄。だから、昭和53年10月以降の免許取得者が玉掛け
の技能講習を修了しても修了証はもらえるけど免許のこの欄には記載され
ない。
なるほど。どうもありがとうございます。
安全管理者 従業員50人以上の会社には必ず1名必要。
総括安全衛生管理者 従業員300人以上の会社には必ず1名必要。
1 整地 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
2 基礎 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
3 解体 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
4 不整 不整地運搬車運転技能講習
5 高所 高所作業車運転技能講習
6 フオ フオークリフト運転技能講習
7 シヨ シヨベルローダー等運転技能講習
8 玉掛 玉掛け技能講習 [ 5] 高特 高所作業車運転技能特例講習
9 床ク 床上操作式クレーン運転技能講習
10 小ク 小型移動式クレーン運転技能講習
11 ガス ガス溶接技能講習
12 コ破 コンクリート破砕器作業主任者技能講習
13 地山 地山の掘削作業主任者技能講習
14 土止 土止め支保工作業主任者技能講習
15 ず掘 ずい道等の掘削等作業主任者技能講習
16 ず覆 ずい道等の覆工作業主任者技能講習
17 型枠 型わく支保工の組立て等作業主任者技能講習
18 足場 足場の組立て等作業主任者技能講習
19 鉄骨 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
20 コ解 コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習
21 鋼橋 鋼橋架設等作業主任者技能講習
22 コ橋 コンクリート橋架設等作業主任者技能講習
23 採石 採石のための掘削作業主任者技能講習
24 木建 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
25 はい はい作業主任者技能講習
26 船内 船内荷役作業主任者技能講習
27 ボ取 ボイラー取扱技能講習
28 ボ据 ボイラー据付工事作業主任者技能講習
29 普圧 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
30 化圧 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
続く
31 木材 木材加工用機械作業主任者技能講習
32 プレ プレス機械作業主任者技能講習
33 乾燥 乾燥設備作業主任者技能講習
34 酸欠 酸素欠乏危険作業主任者技能講習
35 酸硫 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
36 特化 特定化学物質等作業主任者技能講習
37 鉛 鉛作業主任者技能講習
38 四鉛 四アルキル鉛等作業主任者技能講習
39 有機 有機溶剤作業主任者技能講習
40 地土 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
41 特四 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
42 石綿 石綿作業主任者技能講習
○・M・○教習所厳しいです。○○クレー○技能講習で、枠内入ってないと、ポール
当てなくても、時間がそこそこでも落とされます。
すみません。間違えてました
○○・シー・○○教習所○○○教習センター厳しいです。○○クレー○技能講習で、
枠内入ってないと、ポール 当てなくても、
時間がそこそこでも落とされます。
┓(´〜`)┏やれやれ
車両系建機の資格は難しいですかね?
>>28
>車両系建機の資格は難しいですかね?
学科および実技の試験が有ります。
>>29
実技は初心者でもできるもんですかね?
レバーなんかたくさんありそうだし。
>>28
少なくとも受講生の中で落ちた椰子、見たことなかったでしゅよ
(全く経験無しで、今迄6つ取った)。
ただ、事前や規定の修了時間後に絞られる事はまま、
ありますので、よしなに
>>31
経験なしで6つも何を取得したんですか?
すごいですね!
>>33
経験なしでも取れますよ。試験の前に練習ありますから。
クレーン運転士みたいな免許じゃなく技能講習ですから大丈夫ですよ。
技能講習登録教習所の施設管理者として採用されました。
二週間後から、講習始めます。
私の受け持ちは、車両系建設機械(整地運搬積込み用及び掘削用)技能講習
です。とりあえずの最初の受講生は、大特免許アリの人たちっす。
学科講習は自分で講師やっていても、眠いです。
実地試験は20年前からみたら、超難しいですが、採点基準のせいで、おそらく
落ちる人は居ないような気がします。
すんなり、学科終了試験に合格して、さささと実地もこなしてもらいたいものです。
>>35
教習機関の方ですか?
自分もかなりお世話になりました。
こないだ車両系建機(解体用)を取得したんですがこれは『ブレーカー(タガネ)』のみなんですね!
圧砕機(クラッシャー)は含まれないんですね。
なのでこれに関しては無免でも扱えると聞きました。
なぜ車両系建機技能講習をつくった時に『解体用』はブレーカーだけにしたんでしょうかね?
不思議でなりません。
ちなみにあと『基礎工事用』を取得して個人的に取れるのはこれでおしまいです。
アスベストに興味があったので、石綿の講習受けた。
来週は、酸欠・硫化水素の講習受ける。
仕事には関係ないんだけど、救命法やらの実技があっておもしろそう。
チラ裏ゴメソ
俺はかなり前に特定化学等作業主任者技能講習受けたから
石綿扱えるけど、特定化学等作業主任者技能講習も
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
変わったそうだから四アルキル鉛扱う場合は特定化学
等作業主任者技能講習受けた人も特定化学物質及び四
アルキル鉛等作業主任者技能講習を一から受け直さな
ければいけませんか?
↑長くてすまん、書くのは楽だけど
この手の講習に来ると必ずと言っていいほど資格マニアがいて聞いてもいないのに資格自慢するんだがなんかウザイんだよね。
別にいいじゃん
誰にも迷惑かけてないし
どうせ講習で取った資格じゃ
仕事に就けないから
事故る可能性もない
(・ω・)
>>38
そのようですよ!
酸欠のように特例講習のようなものがあればよかったのだが。(第一種酸欠所持者が特例講習を受ければ第二種酸欠主任者を取得できる)
>>42
う〜ん…差分講習みたいなのはないのか。通常二日が一日になるとかいうの。
特定化学物質(旧講習)は仕事で使うんで持ってるんだけど、
マニアとして特化+四アルキル鉛も押えておきたかったんだが。
>>42
4月の制度改正では、特化+四鉛のほかに、地山+土止めの統合もありました。
後者には差分講習がありますが、前者にはありません。
需要の多寡、講習内容の分量などが原因と思われます。
自分も旧特化持ちですが特四も取りました。
教本(400ページくらいある)でも四鉛に触れているのは20ページもないくらい。
実際講習で四鉛に触れたのは数分で、試験問題に四鉛は0問。
はっきり言って旧特化の講習と全く同じでした。2度受けたようなものです。
どの都道府県で受けたかは武士の情けで伏せます。
技能講習コンプリートはまず無理だな
なぜなら実務経験がないと取れない資格が複数あるから。
>>45
だとすると『まとまるくん』をコンプリートは無理なのね。(;´Д`)あう〜
有機、特化四鉛、ガス溶接、アーク溶接のような
経験不問な技能講習や特別教育が土日祭日に行わ
れたら資格マニア連中がこぞって受けに行くと思
うんだけどなぁ
俺なんか絶対受けにいく
協会も金儲けしたかったら休日講習するべき
カス溶接は土日やってたような
>>47
フォークリフト運転技能講習なんかは土日コースがあるよ
(二週にわたってだけどね)
>>49
でも車両系は高いよね
俺趣味で取ってるから
有機、特化、鉛、石綿
等でやってないかな?
>>23-24の技能講習で
非車両系かつ実務経験が要らないものはどれ?
酸硫、鉛、有機、特四、石綿、ボ取位だったと思うけど
他にある?
オメエ〜歯茎が長いぞ〜!
特別教育は全て経験要らなかったと思うが
>>51
あとは『普通第一種圧力容器取扱作業主任者』かな!
車両系でないのは『床上操作式クレーン運転技能講習』と『玉掛け技能講習』はどうですか?
1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)、自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし)
2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育
3 アーク溶接等の業務に係る特別教育
4 電気取扱の業務に係る特別教育(高圧又は特別高圧)、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低圧)
5 フオークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)
5-2 シヨベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)
5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育(最大積載量1トン未満)
6 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育(制限荷重5トン未満)
7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育
8 伐木等の業務に係る特別教育
8-2 伐木等の業務に係る特別教育
9 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)
小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)
小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)
9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)
9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
10 ローラーの運転の業務に係る特別教育
10-2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育
10-3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育
10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育
10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの)
11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育
12(削除)
13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育
14 小型ボイラー取扱業務特別教育
15 クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5トン以上)
16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満)
17 デリックの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満)
18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育
19 玉掛けの業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業)
20 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育
20-2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育
21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育
22 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作の業務に係る特別教育
23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育
24 再圧室の操作の業務に係る特別教育
24-2 高圧室内作業の業務に係る特別教育
25 四アルキル鉛等の業務に係る特別教育
26 酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育
27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育
28 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育
29 粉じん作業に係る特別教育
30 ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育
31 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育
32 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育
33 自動車用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤの空気の充てんの業務に係る特別教育
34 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
35 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等)
36 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育(廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等、これに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う)
37 石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る特別教育
車両系は制限あるので取る価値なし
特別教育に同じものあり
特別教育で『砥石交換取り換え(機械研削用)』を取得したいんですけど、どこも自由研削用しかやってない。
東京都内でやっている教習機関はありますか?
>>58
東京労働基準協会連合会で特教やってるようですが、
日程にはどちらかとは書いてなかったです。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-kyoiku.htm
http://www.toukiren.or.jp/
不整地運搬車の技能講習(実技) ではどのような事をするのですか? 取得しに行こうと思っていますが素人です。
>>60
私がコ○ツ教習所で不整地運搬車を取得したときはヤンマーのゴムクローラーキャリアで実技運転をしました
実技講習内容は教官がバックフォーで土をすくい、クローラーキャリアになげて、それをコース上を走り最後にダンプするという内容の運転をします
操作もアクセルペダルと左右方向レバーとダンプレバーぐらいしかないから簡単ですよ!
ちなみに不整地運搬の講習を受けるのであれば車両系建機(整地掘削用)や大型特殊免許があると費用と時間がかなり少なくて済みますよ。
>>61
>>61
詳しく説明していただきましてありがとうございます。 大特と車両系は取得済みなので11時間の講習で頑張ってみます。
技能講習って書いてあるだろボケ
↑なにが?
質問ですが、会社で受けた特別教育修了書を、会社に内緒で再発行する方法は?
受講年月日忘れたけど・・・
内緒でライバル会社に就職するのに必要なんです。
退職して「各種免許くれ」って言うと「金払えば(受講料+日当分)返してやる」って言うんです。
>>66
たぶんダメだと思いますよ。
技能講習修了証なんかも再交付は発行した教習機関でしかできないから。
ちなみに何の特別教育?
アーク溶接?
以外であればできれば技能講習を取得されては?
それの方がどこでも通用しますし。
VDT作業の特別教育ってなかったけ
>>66
労働基準監督署にも相談してみたら?違法・嫌がらせとしか思えんのだが?
あとショベルローダの技能講習ってフォークリフトと車両系整地と大特持って
たら事実上いらないのかな?
>>69
いや、ダメですね!
整地・掘削は車両建機であり、ホイールローダー(トラクターショベル)は4輪駆動
ショベルローダーは荷役運搬で2輪駆動ですから全く別物です!
66ですが、色々調べました。
技能講習・作業主任者などは労働基準連合会・基準協会などで再発行可能。
特別教育は会社が主催し会社が記録を保管するから基準局には記録ナシ。
確かに違法だから基準局から指導してもらえばいいけど、
「会社とモメタ」噂がすぐに同業者に広がるから私のイメージダウンにもなる。
以前辞職した若手は再就職先に「雇うな」と脅したり、「教育費100マン払え」って内容証明届いたり・・・
そんなヤクザ会社がハローワークに求人だしてるからなぁ。
まとまる君を申請したいのですが、写真は6ヶ月以内のものではないと、
駄目なのでしょうか?
>>72
私なんかはネガを持ってるから毎回同じ写真を焼き増ししてるよ。
大丈夫ですよ。
>>71
悪いけど全然調べ足りないね。
技能講習は、法令で記録永年登録制度が整備されていて、
修了証も各機関又は中災防に発行義務がある。そしてその
修了証はどこで受講・発行されたかにかかわらず、日本国内
なら生涯有効であることが法令で保証されている。
特別教育は、実施した企業や機関には3年間しか記録保存
義務がない上、そもそも修了証の制度も法令では全く定め
られていない。「特別教育修了証」なるものは、企業・機関が
任意に(勝手に)発行するただの紙切れ。法的には何の効力
もない。だから、イヤガラセで再発行しないとしても何ら違法
でも不当でもなく、労働局に指導してもらうことなども不可能。
早い話、特別教育修了証は社内研修受講証と同じ。そんな
もの退社したら他社では原則として無意味。
大半の特別教育関係の資格はその上のランクとして技能講習
がある。思い切ってそっちを受けて、すっきり生涯有効資格と
して手に入れるのが一番利口だよ。
質問です。小型移動式クレーンの技能講習は3日間ですけど、実技は2日程行うのですか???
>>74
詳しいようだからお聞きしたんですが・・・
「3年しか保存義務が無い」事までは分かったんですが、
「JIS溶接検定を受ける際「アーク溶接特別教育」を受けた証明が必要」だと言われ日本溶接協会から受験を拒否されました。
これには法的根拠があるんでしょうか?
再就職までに受験しようと考えてたんだが・・・
ちなみに日本海事協会の溶接検定や防衛庁の溶接検定などはどうなるの? by 71
>>74
>イヤガラセで再発行しないとしても何ら違法
>でも不当でもなく、労働局に指導してもらうことなども不可能
嫌がらせであれば憲法違反になるね。
>>76
>これには法的根拠があるんでしょうか?
検定は特別教育を受けた人の技量を評価するモノですから。
>>76
http://www.jwes.or.jp/jp/shi_ki/ninsyou/pdf/ninsyou.pdf
を見る限り、JIS溶接検定の受験要件は
「アーク溶接等特別教育を修了していることが望ましい」
とあるだけ。必須じゃない。
「証明が必要」・・・その証明書は協会所定様式のもの?
そうでないなら会社・機関が任意に作成するものだから、
ぶっちゃけチラシの裏に手書きして庶務部長が判子押してもOK。
>>77
憲法をどう読めば違反になるんだ?
どこの憲法スムニカ?
>>76
法的根拠はないね。ポイントは次のとおり。
1.特別教育には、実施機関の制限(登録制度)がない。小さい工務店でも自由に実施可能。
2.特別教育の講師にも資格要件がない。今日から雇った元ホームレスの新人社員が講師でも有効。
3.実施した記録の保管は3年。労働局や厚労省外郭団体等への記録移管・報告なども制度自体がない。
4.特別教育は修了証を発行する制度がそもそも法令では一切規定されてない。技能講習とは違う。
5.したがって、特別教育を受けた会社や機関が倒産・合併で消滅したり、3年以上経てばもう証明不可能。
6.そんなあやふやなものを前提とすること自体が不当。「書面で証明せよ」などと強要する権限は協会にない。
>>76
あきらめて、もう1回、こんどは会社実施のじゃなくてコマツとかコベルコとか
教習所が実施するアーク溶接等特別教育を受けることだね。
ああいう教習所なら、プラスチックの証明書くれるし、イヤガラセもしない。
どうしても、再受講はしゃくにさわる、糞会社許せん、のであれば、
溶接協会などに受験申込みするときに、その顛末を文書(説明書とか上申書とか)
にして、「私は○年○月に間違いなく社内受講したが、退職のためイヤガラセで
証明が得られない」ということを主張したら?
受け入れてくれるかどうかは分からんけど。
>>79
たしかに「証明できればそれでいい」と言われました。
「でも会社に内緒で取りたいんで・・・」と言うと、
「証明できないなら受験出来ません」と言われたが、必須でないなら強く言えばなんとかなるの?
「会社に在籍しており溶接に従事しており溶接工としての知識技能安全について十分教育してる」旨の証明でもいけそうだが・・・
「キサマ〜辞める準備してやがるな」・・・こんな会社だから内緒にしたいんです。
>>80
では「特別教育は受けたけど証拠は無い。それでも受験資格はある。だから受験させろ」
と強く言えばOKなんですね。
>>83
逆に協会のオバハンに聞いてみるといい。
「10年以上前に九州の会社で特別教育を受けて、その会社はとっくの昔に倒産して、
今は北海道で溶接工をしている。昔の会社の社長は他界、他の連中とは音信不通。
そういう場合なら自分で書いた上申書とか当時の給与明細とか作業場でとった写真
とかでOKするでしょう?そういう特例を今まで1件も受けたことない、なんてことはない
はずですよ。そういう人は上申書で受験できるのに、なぜ事情(会社が意地悪)があって
証明文書が出せない僕には上申書特例を認めないんですか。それは差別でしょう?」
んで、結局どうしたんだろうか?
(`A')ξ
うちの協会以外で受ければいいでしょっ!
消防署のハシゴ車って高所作業車になるんですか??
協会のオバハンに言いました。
「まず個人なら協会の会員になって下さい。でないと受験者数が多すぎて会員優先なので非会員にはなかなか予約が取れません。
そして特別教育の終了証明書を必ず確認する様に基準局から指導がある為事実上‘必須‘です。
なければ再受講して下さい。修了書があればそれは全国共通で無期限有効です。
異議があるなら基準局へどうぞ。」
ですって。
皆さんどうにかならないでしょうか?
ここでどうにかならないか聞いても、どうにもならないと思うぞ。
1.辞めた会社にとにかく頭下げ発行してもらう。
2.辞めた会社に基準局などから指導してもらい発行してもらう。
3.辞めた会社に掛かった費用払い発行してもらう。
4.転職する会社に事情を話し指示を仰ぐ。
5.新たに特別教育を受ける。
6.基準局に異議を申し立てる。
7.弁護士などに相談する。
まあ、いくら請求されてるかわからんが時間的余裕がないなら 3
ところで、転職する会社とはどういう条件(約束)での転職なの?
一番手っ取り早いのは、教習所などでの再受講。
俺はキミの立場だったら、資格マニアでもあるので、再受講とは別に
労働局に電話はするね。
「特別教育は技能講習と違って法令で定められた修了証の制度が元々ないのに、
その無いはずの書面を受験要件の確認時に求めるのは、法的におかしくないか?
いったい何の根拠があって国民に不当な義務を押しつけるんだ?ゴルァ」
って文句を言いたい。
オイラもコマツ教習所でアーク溶接の特別教育を受けました。
コマツでは特別教育の終了証にまで顔写真を入れてくれるから嬉しいよね〜
(☆ ̄Д ̄)/
申込書の特別教育修了証明欄に講師の氏名と実施日と事業所と事業主のハンコ押す所があるみたいだが・・・
特別教育は法的に細かく規定されてないが基準局の裁量で”事実上必須”が認められるのかと・・・
一個人がダダこねて勝てる相手でもないだろうし・・・
ところでアーク特別教育って21時間必要なの?
私は4時間しか受けてないけど・・・
会社がごまかしてるのかな?
事業所や仕事内容によって4時間でも認められるのか?
これで会社にハンコお願いしたら21時間分の受講料と3日分の日当とられたりして・・・
アーク溶接特別教育の講習時間はコマツでは21時間の3日間ありました。金額は18000円だったかな〜
県が主催している所では3日間かからない所もあるみたいで金額は14000円ほどみたいですね。
金額は仕方ないとしても....講習時間が違うのは気にくわないですね。労働安全衛生法だから講習時間も同じはずなんですが....
>>93
アフォか。その「3日間かからない所」というのは実技を全部丸投げしている。
「実技は会社に戻って自社でやってくれ」って書いてある。つまり学科しか
やらない。当然、法的に言えば特別教育としては不十分なんだが、現実には
自社で実技指導もしたことにしている不正企業がほとんどだ。
へぇ〜
技能講習証だけど、県によって材質マチマチだね
転勤であっちこっち行ったけど、ある県では両面ラミネート写真入り
ある県では両面ラミネート写真なし、またある県では片面ラミネート
で裏面に会社印や現住所を手書きするタイプ、またある県では両面
紙質で幅が免許証の2倍くらい
俺的には、両面ラミが好きなんだけど(写真はあっても無くてもよい)
両面ラミの技能講習証発行してる都道府県知らない?
俺が持ってる両面ラミは岡山県発行の物だけど、隣接の広島、鳥取、島根
山口は紙だった。
県じゃなくて協会で終了証の材質違うと思います。 俺の地元では労働基準協会のはラミで陸上貨物〜防止協会のは紙の2つ織りスタンプカードみたいなヤツで免許証にも入らない大きさ...
仕事で5.6枚所持してないといけないから「まとまるくん」申請しました。
コマツ教習所のプラチナカードって何ですか? 詳しく知りたいです。
未だに「本籍」を書かせるのは、どーいった目的なんでしょうね?
自動車の運転免許証でさえ非表示にしてるのに
>>99
運転免許の非表示ってもう始まってたっけ?
来年からだと思ってた。
>>96
コマツなんかがやってる車両系技能講習は写真入りCARDだった
おなじ技能講習証でもこちらの方が高級感ある
ところで特別教育終了証にも「まとまる君」あったっけ
>>101
ない。
自分はいろんなとこの資格証があるんですが本籍を変えた時はすべての修了証を変えないとダメなんですかね?まとまるくんも?
ガス溶接技能講習修了証はもう発行した学校がなくなってしまったんですがこういう場合はどこに問い合わせればいいんでしょうか?
>>103
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第82条をかみ砕いて説明する。
1.紛失・盗難・氏名変更・本籍変更(4事件)いずれの場合も、その技能講習資格を
使う 労働に従事しない(免許証入れの肥やしにする)のなら、再交付は一切不要。
2.現に従事、又は将来的に従事する予定のある修了証は、それら4事件の場合は
必ず再交付手続をしなければならない。これは法的義務。ただし罰則はない。
3.この義務としての再交付手続をするにあたり、取得時の教習所等が消滅している
場合は、中災防に「まとまるくんカード」を申請することで、これに代える。
4.つまり、まとまるくんカードは、4事件がない人には全くの任意取得カードであるが、
4事件に該当してしまった人にとっては取得義務のあるカードということになる。
他に疑問があれば、またどうぞ。
>>103の4.を次のように訂正
4.つまり、まとまるくんカードは、4事件がない人には全くの任意取得カードであるが、
4事件に該当してしまった人で、かつ、当時の教習機関が消滅してしまった人にとって
は取得義務のあるカードということになる。
なお、この第82条を厳密に読む限りでは、
まとまるくんカードで本籍変更 ≠ 全技能講習機関への本籍変更通知
まとまるくんカードで本籍変更 = あくまで消滅機関に関する講習だけ本籍変更
なので、消滅してない教習機関には別途再交付手続をしなければならないことになります。
ただ、これではあまりにも杓子定規なので、もしかしたらこの省令の下位法規にあたる
通達・内規などで「まとまるくんカードで再交付手続すれば全部の機関で変更手続した
ことにする」という緩和措置がされている可能性はあります。
受講資格なしで一番受講料が安い技能講習はなんでしょうか?
特四とか石綿じゃないかな。
>>106
ボイラー、有機溶剤、特化四鉛、石綿、鉛、普通一種圧力容器ぐらいかな!(壱万円ぐらい)
もうちょい出せるなら
硫酸欠、玉掛、ガス(13〜15千円ぐらい)
化学物質管理者の研修は誰でも受けれますか?
>>109
ダメだね。
対象者:塗料、溶剤、接着剤、洗浄剤、金属類、医薬品、農薬、合成樹脂原料、
その他の化学物質を製造又は使用する従業員300名以下の事業場において、
化学物質の管理業務を行われる方。なお、事業場の業種は問いません。
http://www.jisha.or.jp/chemical/ghsmsds/cm.html
実施元は中災防、受付窓口は労働基準協会のようだけど、基準協会がらみの
資格・研修の申込書には(まず間違いなく)勤務先の詳細を書く欄がある。
だから、前掲の事業所に実際に勤務していない資格ゲッターの受講は無理。
>>110
一応、会社にそれがらみの部署はあるのですが、自分は違う部署
なのです。
>>111
俺は中災防や基準協会の中の人ではないので断言はできないが、
この研修は厚労省の指示で無料で行っているものだから、全く無関係
の人には受講させないと思うぞ。法令できっちり「制限無し」をうたい、
金を払う技能講習とは違うと考えた方がいい。
それに、
>開催地の各都府県労働基準協会(連合会)又は、下記の問い合わせ先にご確認ください。
>定員になり次第締め切らせていただきます。(各事業場からの申込みは原則1名になります。
>ただし、定員に満たない場合はこの限りでありません。)
この書きぶりだと事業者からの申込み(要社判?)っぽいぞ。
諦めろ、ゲッターさんw
>>108
マニアのオイラは持ってないのは鉛と硫酸欠だけだなぁ
硫酸欠は3日かかるから次は鉛にしようか
これでも10年以上前半田槽の前で働いていた
もう二度と働きたくないが
マニア―――(゚∀゚)―――乙!
>>113
車両系建設機械の基礎工事用とかも取得したの??
床上操作式クレーン運転技能講習と、
床上操作式クレーン運転技能特例講習の違いは?
玉掛技能講習と、
玉掛技能講習修了者の違いは?
ガス溶接技能講習と、
ガス溶接技能特例講習の違いは?
昔の資格が「特例」と書いてあるんだけど、現行の技能講習とどうちがうの?
また、床上・・でワイヤレスリモコン操作の天井クレーン4tは操作できる?
>>115
運転系はだめなのよー
普通自動車でも仮免3回すべったし
>>117
そおっスか....技能講習は運転系が1番楽しいかも (*´艸`)
初めて機械に触っても何時間か動かしてれば慣れてくるし、実技講習の時間待ちの時は隣の人と喋ってればいいからね〜。オイラ今度は不整地運搬車受けてきます。
>>116
今の技能講習が法的に整備されたのが昭和47年10月。
それ以前は単なる「講習」などがあった。
当時、この旧講習を受けた人にまた技能講習を全時間
課すのは忍びないということで差分講習を実施した。
これにより旧講習受講済みの人は短い差分受講で技能
講習を修了したのと同等とされた。この差分講習の正式
名称が「特例講習」。したがって法的な効果は同じ。
ちなみにこの差分講習は数年間だけ行われ、もちろん
今はやってない。
5トン未満なら床上講習修了だけで無線式の運転操作OK。
>>119
>5トン未満なら床上講習修了だけで無線式の運転操作OK
嘘書くな。
無線はクレーン運転士の免許がいる。
無線とペンダントの違いは試験問題にもでる。
>>119 >>120
どっちだ?
床上特例とったのが平成4年だけど・・・
昨日コベルコ教習所に聞いたら「分からん。多分いけると思うし5t以上もいけると思うが、とった所で聞いてくれ。」と言われ、
とった所で聞くと「分からん。基準局に聞いてくれ。」と言われた。
なんていい加減な資格なんだ!
免許には5t未満とは書いてないんだが・・・
玉掛もトン数書いてないし・・・
そして、無線の床上操作式L型クレーンはどうなるんだ?
>>121
基準局に聞くのが1番早いんじゃないんですか???
おまえらクレーン知らんのか?
吊上荷重5トン未満の天井クレーンであれば『クレーン運転特別教育』と『床上操作式クレーン運転技能講習』があれば無線運転はできるだろうが!
バカどもが!クレーン規則読め
へぇー(*´艸`)
一般教育なんですけど職長安全衛生責任者教育って履歴書の免許、資格の欄に記入してもいいのですか???
はずかしいからやめなさい
>>120
嘘つきはお前のほうだ。
俺そして>>123氏の言われるとおり、5トン未満のクレーン(移動式・デリック・揚貨装置除く)
は 操 作 方 法 に か か わ ら ず 、特別教育or床上操作式技能講習で運転できる。
お前5トン以上の無線と勘違いしてないか?
>>113
全然マニアじゃないじゃん
マニアつーのは俺みたいな実務経験なしで取れる資格全部持ってる人間のこと言うんだよ
今日、石綿技能講習終了証取得しました。 1つづつ資格が増えて行くのは嬉しいっスね
♪〜о(⌒〜⌒о)∬
次は床上クレーンです。
>>129
床上操作式クレーンとセットで玉掛けを取得するのをお薦めします!
次に取得するなら『小型移動式クレーン』を!(力学免除)
その次が『高所作業車』がいいですよ!(力学と原動機が免除)
頑張ってください!
めざせマニア!
>>130
玉掛けは取得済みです。年内での取得予定は床上クレーン、ガス溶接、特四かな。高所は考え中です。
床上クレーンの実技講習ってどんな事するんですか???
難しいかな??
>>132
床上操作式クレーンの実技は
荷(200Kgぐらい)を吊り上げてコースを回ります。
コース上にはポール間を通り抜けたり、バーを越えたりして直線走行や斜め走行などあります。
床上操作式なので荷と共に移動します。
そんな感じかな!
クレーン運転士免許と大体同じコースを回りますよ。
>>133
ありがとうございます! 講習行ってきます。
>>133
振れ止めで自爆しないでね。
>>135
振れ止めって小型移動式クレーンの実技と同じ用な事するんですか???
小型移動式クレーンの振れ止めはの時は初めてだったし...難しかった
(=□=;)
>>136
振れ止めは小型移動式クレーンでやっているならわかると思いますがユニックより天井クレーンの方が簡単ですよ!
慣性の法則ね!
>>137
('◇')ゞラジャー
実技講習寒いです
技能講習で受験する資格ってはずかしい資格なのか1
http://www10.ocn.ne.jp/~ma-san/page014.html
基礎工事の10時間講習行ってきた。
久しぶりのラフターは難しかった。
実技内容はまずラフターを使って鋼管の移動。
巻上+旋回で吊って前後に水平移動させ、巻下+旋回で降ろす。
この時、オペ・合図者・玉掛者と3役をローテーションで実施。
次にアースオーガーを使って、ドリルの上げ下げ、リーダの矯正、走行・後退、旋回、位置合わせを実施。
各機械毎に修了試験をやって終わり。
学科はいつも通り。
土日にやってる技能講習ないのか?
有給と合わせて、金土、日月でもいいぞ
でも平日2日続けて有給は取りにくい
>>142
フォークリフトなんかはよくありますよ!
あとはG.Wや夏休みなんかを利用するのもいいんでは?
>141
移動式クレーン運転士免許所持で取得したんですよね?
費用はいくらぐらいでしたか?
自分も受けたいんですが45000円(移クレーン所持)でちょっと高いですよね!
>>144
安い所探して3.8満。
基礎工事用は受講者は結構いましたか?
締固め機械運転特別教育(無制限)
伐木などの業務(チェーンソー取扱)
小型車両系建機(整地用3t未満)
小型フォークリフト(1t未満)
小規模ボイラー
アーク溶接
ジャニーズのアイドルでもこれくらい取得してる人がいるんだよな。
>>147
ジャニーズの誰ですか?
これだけ持ってたらジャニーズ辞めても十分食っていける
わけないか
たぶん城島リーダーかと
>>149
違う。堂本光一。次のウィキペディア記事の最終節参照。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%82%E6%9C%AC%E5%85%89%E4%B8%80
>>149
城島は移動式クレーン運転士じゃなかった?
>151
お前しつこい
>>152
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士城
島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
城島は移動式クレーン運転士
特別教育だけじゃね〜
>>150
堂本は講習で取れる免許ばっかだね
衛生管理者とか2級ボイラーでも
取ってれば評価されるんだが
学科ねむい....
(★´-ω-)..zZZ
いまどきボイラー技師なんて何の評価も無いと思うがw
何もないよりはマシだろな。
時間とカネの無駄だから
ないほうがマシなんじゃね?
人生色々
会社も色々
無駄の多い奴ほど底辺の生活から抜け出せないんだよなw
今日、床上操作式クレーンの技能講習を全て終了しました。実技では振れ止めでの自爆も無く無事に終わりました。
今日、富山で講習を終了した皆さんお疲れ様でした!
明日と月曜の班の方、頑張ってください。
ヾ(* ̄∀ ̄*)ゞ
>>162
ごくろうさ〜ん
∬◯´∀`)/
今度、クレーン・デリック運転士の免許を取りたいんですが、持ってる方いますか?
近くにクレーン教習所が無さそうなので(当方、福島県在住)、1発試験しか無さそうなんですが。
学科は勉強すれば何とかなると思うのですが、実技は初めて触って合格するハズないですよんね?
既に持ってる方のアドバイスが聞きたいです。よろしくお願いします。
>>164
コマツ教習所などの教習機関には寮が完備されている所もあります。 一泊メシ付きで5千円ほどです。 お金と時間に余裕があるならの話ですが....
>>146
自分は『クレーン運転士』をH10年に取得しました(石川島技術教習所)
そんで今年5月に『クレーン・デリック運転士(限定解除)』を受けました。
実技試験と学科試験(試験項目はデリックの知識と法令のみでクレーンの知識、電気・原動機、力学が免除)が免除でした。
学科試験は日本クレーン協会でデリック教本と問題集を購入して勉強しました。
>>165
コマツで寮が有るのは関東では埼玉だけだがク
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